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相続放棄とは、相続人が亡くなった方の財産も借金一切もいらないと家庭裁判所に申し出ることを言います。
などに利用されます。
「私は遺産を放棄します」という書類にサインするだけでは相続放棄にはなりません。
借金がある場合で、相続放棄ができなかった場合はその借金を支払わなければなりません。
相続放棄は失敗が許されない手続ですので、相続放棄をお考えの方は、まずは専門家にご相談下さい。
相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
ただし、3ヶ月過ぎてからの相続放棄でも認められる可能性もありますので、まずはご相談下さい。
亡くなった方の財産や借金の額がはっきりせず、相続放棄するか決められない場合は、相続放棄の期間伸長することを家庭裁判所に申し立てることで、期間の伸長してもらえる場合があります。
署名と押印が必要です。
持参または郵送でもできます。
※亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。
申述書の提出のあと、家庭裁判所より照会書が届きます。
事案によって異なりますが、
相続放棄をする理由などについての回答を記入して返送します。
審理がされて、問題がなければ相続放棄の申述を受理します。
この受理によって相続放棄の効力が発生します。
その後、相続放棄受理通知書が届きます。
必要に応じて、相続放棄申述受理証明書を取得して債権者などに提示します。
相続、相続放棄、遺言、不動産登記、会社の登記などは大阪府池田市の井塚秀樹司法書士事務所まで
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