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個人再生とは 再生債権総額(住宅ローン等は除く)が5,000万円以下の多重債務者が、返済額を総債務額の5分の1程度(債務総額により割合は異なります。下記参照)に減額して、原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で債務を返済する制度です。
ただし、継続的な収入があることを要件としています。よって定期的収入さえあれば、この制度を利用して認可決定の確定により支払いを減額することが可能です。
個人再生では負債の内の一定額について原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で支払う再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を求めることになります。
住宅ローンを除く、他の借金の総額が
100万円未満の場合 | その額 |
---|---|
100万円以上500万円未満の場合 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満の場合 | 5分の1 |
1500万円以上3000万円未満の場合 | 300万円 |
3000万円以上の場合 | 10分の1 |
を再生計画案に従って返済すれば、残額は免除されます。
但し、その金額以上に財産(預貯金・自動車・不動産等)がある場合は、その財産総額と同等の金額を返済しなければなりません。
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