相続・贈与等の不動産登記、会社設立、後見・遺言など各種法的手続きなら、大阪府池田市の井塚司法書士事務所にお任せください。
〒563-0041 大阪府池田市満寿美町7-16
受付時間: 平日 9:00~18:00
休日・時間外も対応いたします(要予約)
アクセス: 阪急宝塚線 池田駅 徒歩6分
お気軽にお問合せください
072-751-3321
身内の方がお亡くなりになって、その財産を相続することになると、相続財産の調査や収集、遺産分割協議とそれに伴う不動産や有価証券、預貯金などの名義変更手続、所得税・相続税の申告・納付等、生命保険金の請求などの手続が必要になります。
また、相続しない「相続放棄」や、一部だけ相続する「限定承認」という選択もあります。「相続放棄」とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないようにすることです。「限定承認」とは、プラスの財産とマイナスの財産のうち、プラスの財産を限度として相続することです。
預貯金などは、名義を換えなければ出金できませんが、不動産についても、相続登記をしなければ、売買や贈与などができません。
ただし、登記をしなければ罰せられるわけではありませんし、いつまでにしなければならないという決まりもありません。
だからといって登記をしないで放置していると、いざ売買や贈与など必要が生じたときにスムーズに手続きが進まないことも珍しくありません。
たとえば何代も前から相続登記をしないまま放置していて、いざ必要が生じて調べてみると相続人が何十人にもなるというケースがあります。その際は相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議をして押印をしてもらう必要が生じ、協議が難航する場合もありますし、そろえる戸籍なども大量になります。また費用もかさみます。
不動産をめぐる相続問題は、スムーズにいかないことも多くありますので、
相続登記は、なるべく早めに手続きされることをおすすめします。
また、
という場合なども、お気軽にご相談ください。
※ 原則的な書類になりますので上記以外の書類が必要な場合があります。
※ 遺言書に基づいて相続登記をする場合は、上記よりも少ない書類で登記可能です。
上記の書類は、司法書士が取得することも可能ですので、(報酬別途必要です)
わかりにくい場合や、遠方の場合などは、お気軽にお申し付けください。
一部のみ取得いただいて、残りを当方で取得することも可能です。
登記、相続登記、不動産登記、遺言のことは
大阪府池田市の井塚司法書士事務所まで
ご相談ダイヤル
072-751-3321
受付時間:平日9:00~18:00 休日・時間外も対応いたします(要予約)
初回相談無料です
072-751-3321
受付時間:平日9:00~18:00
休日・時間外も対応いたします
(要予約)
お問合せはお電話・メールにて受け付けております。お気軽にお問合せください。
井塚司法書士事務所
〒563-0041 大阪府池田市満寿美町7-16
阪急宝塚線 池田駅 徒歩6分
営業時間:平日9:00~18:00
休日・時間外も対応いたします(要予約)
<主な業務地域>大阪府池田市、箕面市、豊中市、豊能町、能勢町、兵庫県川西市、伊丹市、宝塚市など